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書面の交付を受ける義務「埼玉の探偵 マックス調査事務所」

トップ探偵業法について書面の交付を受ける義務

探偵業法第7条「書面の交付を受ける義務」について

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

同法律の義務により、総合探偵社マックス調査事務所では下記の「調査結果の利用目的確認書」の書面をご依頼者から交付を受けさて頂きます。何卒、ご理解の上、宜しくお願い申し上げます。


調査結果の利用目的確認書


調査請負者、総合探偵社マックス調査事務所(以下、甲という)と調査申込者(以下、乙という)は以下の事項を確認した。

  1. 甲と乙は探偵業法第7条の条文を確認した。
    探偵業法第7条 探偵業者は依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱い、その他違法な行為の目的の為に用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

  2. 甲は乙の正当な権利の保護に寄与する目的で正当な手段ををもって情報収集、証拠の収集を行い、それを報告するもである。また、乙は甲から得た情報の使用目的が次の事項に抵触しないことを誓約する。
  • 社会的差別の原因となるものでないこと。
  • ストーカー行為等の規制に関する法律第2条の「つきまとい等」の目的その他違法となるものでないこと。
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在の目的その他不当なものでないこと。
  • その他違法目的または違法な手段による調査を行わず、乙は調査によって知り得た情報を犯罪行為、その他法律に抵触する違法な行為に用いないこと。
  1. 調査着手後に違法な行為ないし差別調査につながり、あるいわ違法行為ないし差別行為に利用される恐れが判明した場合は、甲は直ちに当該調査を中止することができる。この場合、甲が領収済みの金員は名目に問わず一切の返金をせず、また、未払いの報酬・費用を即時に請求できる。

上記内容について詳細な説明を受け、理解しましたので合意します。
本書面を甲に交付します。

令和  年  月  日
氏名:
調査申込者(署名)



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